住居確保給付金は生活困窮者が家賃補助を受けられる!受給資格や申請方法及び必要書類は?
生活保護に至る手前、平成27年4月より生活困窮者自立支援法が施行されました。住宅確保給付金はそれに基づく制度の一つです。
住宅確保給付金は、経済的な理由などから家賃の支払いが困難になってしまった場合に家賃に相当する金額を支給し、生活への復帰支援を目的とする制度です。
住居確保給付金は生活困窮者が家賃補助を受けられる!
住居確保給付金で国から家賃補助を受けられる制度があります。24日経済的に困窮した人に家賃を補助する「住居確保給付金」の支給要件を緩和すると明らかにした。ハローワークへの求職申し込みの条件を撤廃する。
引用元:共同通信
どんな経緯で対象拡大していったか?
新型コロナウイルスのために収入が減り、自宅の家賃が払えない――。そんな人は今すぐ、「住居確保給付金」の要件を満たすか確認すべきだ。この制度、自治体が原則3カ月(最長9カ月)分の家賃を家主に支払ってくれて、返済の必要もないというもの。従来は失業者向けの制度だったが、休業やイベント中止の広がりを受けて厚生労働省が対象を拡大。20日からは、仕事に就いたままでも受給できるようになった。
3月までは「65歳未満で、離職・廃業から2年以内」であることが必須条件だったが、働く高齢者が増えているため、まず4月1日に年齢制限を撤廃。さらに20日から、「やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていないが、同程度の状況にある人」も加えられた。
引用元:朝日新聞
家賃補助について
支給額には上限があり、東京都の主な市区の場合、
世帯数 | 金額(円) |
---|---|
単身世帯 | 53,700 |
2人世帯 | 64,000 |
3~5人世帯 | 69,800 |
居住地域の生活保護の住宅扶助特別基準額が適用される。支給期間は原則3ヶ月だが、状況に応じて3ヶ月の延長が2回まで認められ、最長9ヶ月受給できる可能性がある。
※厚生労働省からの聞き取りより
住居確保給付金の受給資格
受給資格とはどんなことがあるでしょうか?
住居確保給付金の受給資格 一覧表
1.受給対象者
2.支給要件
次に受給資格とは?受給対象者を紹介します!
1.受給対象者
受給対象者はこのほか、収入や資産が地域ごとの基準額をいずれも下回ることや、世帯の生計を主として維持していたことなどの条件を満たす必要がある。たとえば東京都の主な市区では、
世帯数 | 金額(円) |
---|---|
単身世帯 | 137,700 |
2人世帯 | 194,000 |
3人世帯 | 240,000 |
(それぞれ家賃が支給上限額以上の場合)
世帯数 | 金額(円) |
---|---|
単身世帯 | 504,000 |
2人世帯 | 780,000 |
3人世帯 | 1,000,000 |
※厚生労働省からの聞き取りより
2.支給要件
住宅確保給付金の支給においては厳格な支給要件が定められています。理由に関わらず家賃相当額が支給されているわけではありません。
支給対象と認められるには以下の要件全てに該当することが必要とされています。
2-1.離職等の理由により家賃を支払うことができず、住宅を喪失していること。あるいはその恐れがあること。
2-2.申請日において、離職等の原因となる日から2年以内であり、かつ65歳未満であること。
2-3.離職等の日において属する世帯の生計を主として維持していたこと。
2-4.申請日の属する月における申請者、及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、一定の額以下であること。ただし、翌月から一定額以下に該当することを証明することができる場合には対象となることがあります。
2-5.申請日において申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が一定の額以下(100万円を超えない金額)であること。
2-6.国の雇用施策による給付、及び地方自治体等が実施している類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと。
2-7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
住居確保給付金の申請方法と必要書類は?
住居確保給付金の申請方法と必要書類とはどんなことに気をつければよいでしょうか?
住居確保給付金の申請方法と必要書類 一覧表
1.申請方法
2.必要書類
次に申請方法と必要書類について紹介します!
1.申請方法
住宅確保給付金の申請は、各自治体の福祉担当部署が担当窓口となっています。窓口に行って直接相談することが難しい場合には、相談員による訪問対応も可能です。住宅確保給付金について相談する際は、まず各自治体で担当窓口についての確認を取りましょう。
2.必要書類
住宅確保給付金の申請及びその審査は厳格な手続きに則って行われます。
そのため、申請には下記の書類一式が必要です。コピーでは申請を受け付けれもらうことができないため、申請時には必ず原本を持参しましょう。
・本人確認書類:運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、保険証、住民票等の書類
・離職関係書類:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知、給与口座の通帳等、離職したことが証明できるもの
・収入関係書類:本人及び世帯員に収入がある場合には収入が確認できる書類(直近3ヶ月分が必要です)
・預貯金関係書類:本人及び世帯員の保有する全ての口座の通帳(現在の残高が記載してあるもの)
・印鑑:申請書に押印する本人の印鑑
相談・申請は、全国の自治体の自立相談支援期間(福祉事務所など)が窓口となる。厚生労働省は、新型コロナの感染拡大を受けて、比較的早いタイミングで関連規則を改定。これから審議される補正予算案に27億円を計上した。
まとめ
家賃の支払いを滞納してしまい住宅を失う恐れがある、または既に失ってしまった場合、速やかにお住まいの自治体に設置されている相談窓口へ相談するようにしてください。自治体から状況に応じた自立のための支援を受けることが可能になっています。
相談が早ければ早いほど、的確な支援を受けることができ、生活を立て直すまでの期間が短縮されます。
また、支援を受けることができる金額や担当窓口などは自治体によって異なります。詳細については必ず申請先となる自治体へ確認する様にしてください。
自立のための支援を受けることは、決して恥ずべきこと悪いことではありません。社会における重要なセーフティーネットの一つとして、住宅確保給付金について正しく理解しましょう。